テレビニュース等で、ライオンやヘビをペットとして飼っている人が紹介される事がありますが、これら珍しいペットの中には「特定動物」と呼ばれる動物があります。
「特定動物」とは法令により定められた「人の生命、身体又は財産に危害を加えるおそれがある動物」の事です。これらの動物について、ペットとして飼ったりするには法令に基づいた各種基準を満たしたうえで、都道府県知事の許可が必要となります。
ここでは、特定動物の飼養許可申請の手続きについて、簡単な流れと概要を説明したいと思います。
法律による許可基準に加え、各都道府県の条例により独自に基準を設けられている場合もありますので、
ここでは、申請前に確認しておくべき事項について説明します。
●特定動物とは
ライオンやコブラ等、明らかに危険であり「特定動物」と判断できるものもありますが、なかにはクモザル等のように、素人には一見して危険とは思えず判断が微妙な場合もあります。法令ではその種類について、細かく定められていますので必ず確認しておく必要があります。
参考)環境省サイト
→ http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/tokutei_kiken/index.html
●許可の基準
①施設等の基準
飼養の方法や施設の構造と規模について、各動物の性質に応じての基準が法令により定められています。国の法律による許可基準に加え、各都道府県の条例により独自に基準を設けられている場合もありますので、それぞれの基準を確認し両方の基準を満たした施設の設置等を行う必要があります。
②欠格条項
飼養する人が、以下の項目の何れかに該当する場合、許可を受ける事ができません。
[1]「動物の愛護及び管理に関する法律」又は同法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終 わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
[2]飼養する者が飼養許可を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者。
[3]法人の場合は、その役員のうちに[1]又は[2]のいずれかに該当する者がいる。
●事前相談
飼養する動物によっては、施設の設置等でかなり高額の費用を要する場合があります。上記にあげた、特定動物の種類や許可の基準をみたしているかについては、各都道府県の窓口で必ず事前に相談してください。
手続きの流れに沿って、概要を説明したいと思います。
① 申請書類の準備・提出
申請に必要な提出書類等の主なもの以下の通りです。各自治体やケースにより異なる場合がありますので、窓口で確認のうえ準備する必要があります。
1. 特定動物飼養・保管許可申請書 等各種様式
各自治体サイト等からダウンロードする事もできます。
2. 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面及び写真
3. 申請者が法27条(欠格条項)に該当しないことを説明する書類
4. 個体識別措置(マイクロチップ等)をしているときはその書類
特定動物の種類ごとにマイクロチップ、又は脚環その他の個体識別措置が義務付けられています。飼養又は保管を開始した日から30日以内に届出が必要です。
マイクロチップの埋め込みについては、獣医等に依頼し証明書を発行してもらいます。
5.役員名簿(飼養者が法人の場合)
6. 手数料(大阪府の例:1種類目 2万円、2種類目以降 1種類ごとに1万円)
上記以外にも必要な書類や異なる様式等が必要になる場合があります。事前の相談で必ず確認しておく必要があります。
②施設の検査
許可の条件を満たしているか、検査を行います。
③許可証の交付
検査により、各条件を満たし問題なければ許可証が交付されます。
④飼養の開始
許可証の交付後、飼養を開始する事が出来ます。飼養の許可は5年間の有効期限があり、5年毎に申請し許可を受ける必要があります。又、個体識別措置(マイクロチップ等)は開始後30日以内に行う事と定められています。
特定動物については、万が一逃げ出したりした場合、大きな事故になる恐れがあります。手続きよりも、飼養開始後の管理が最も大変といえるでしょう。動物についてのしっかりとした専門知識を身に付ける事が、最も大切だと思います。
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