動物取扱業の登録


ペットショップや動物タレントプロダクション等、動物を扱った営業を行うには、各都道府県に申請し、登録をしなければなりません。
登録の要件については「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」及び各自治体の条例により定められています。各法令や条例についてはそれぞれ事前に確認しておく必要があります。

参考)環境省サイト

これより登録申請手続きの流れについて、要点を絞って説明したいと思います。

1.申請前の留意点

●申請窓口
各自治体により、窓口となる部局や施設が様々です。事前に各役場などに電話等で確認しておく方が良いでしょう。

参考)東京都の場合:「動物愛護相談センター」
   大阪市の場合:「動物管理センター」

●種別
動物取扱業は営業形態により、五つの種別に分けられています。種別は次の通りです。
 
「販売」:小売業や卸売業等。ペットショップや販売目的のブリーダー等も含まれます。
「保管」:ペットホテル、ペットシッター等。
「貸出し」:ペットレンタルや動物モデルの派遣業者等が該当します。
「訓練」:しつけスクール等、訓練、調教業者が該当します。
「展示」:動物園、水族館、乗馬施設、動物テーマパーク等。

尚、登録申請は同一施設内、同一業者であっても、上記種別毎に登録申請が必要です。

例)ペットショップにペットホテルを併設→「販売」、「保管」それぞれの登録申請が必要。

●動物取扱責任者
法令により専任かつ常勤の「動物取扱責任者」の選任が義務付けられています。又「動物取扱責任者」に各都道府県が実施する「動物取扱責任者研修」に年1回以上を受けさせる必要があります。
「動物取扱責任者」の要件及び、「動物取扱責任者研修」の実施概要については、事前に各自治体窓口で確認してください。

2.申請手続き

おおまかな手続きの流れについて説明したいと思います。種別や各自治体により、手続き内容に若干の差異がありますので、詳細は必ず各自治体窓口で確認してください。

①申請書類の準備・提出
申請時に必要となる書類の主なものは次の通りです。
 ⑴動物取扱業登録申請書 (※種別ごとに必要)
 ⑵業務の実施の方法
 ⑶飼養施設の平面図・付近の見取図
 ⑷登記事項証明書
 ⑸役員の氏名及び住所一覧
 ⑹その他、動物取扱責任者の要件を満たす事を示す書類等。
 ⑺手数料(例:東京都→1種別15,000円)

各様式については、各自治体のサイトからダウンロードできるものもあります。一度確認してみるのが良いと思います。

②施設の検査
法令及び条例の要件を満たしているか、検査を受けます。

③登録証の交付
上記の検査で問題が無ければ、動物取扱業者として登録され、登録証が交付されます。

3.登録後の注意点

●動物取扱責任者研修の受講
必ず年1回以上受講する義務があります。

●登録更新申請
5年ごとに登録の更新申請を行う必要があります。

実際の登録申請手続きについては、各自治体により若干、内容が違う場合があります。条例等を良く確認のうえ、出来れば同業の経験者や、行政書士等の専門家に相談される事をお勧めします。

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