食品営業許可の申請

レストランやカフェ、ラーメン店等の飲食店を営業するには、保健所の許可が必要となります。ここでは、食品営業許可申請の手続きについて、要点を説明していきたいと思います。尚、地域によって許可の要件や、手続きに必要な書類等が、若干違う場合があります。実際に申請する場合は、必ず保健所で確認してください。

1.申請窓口

出店を予定している地域を管轄する保健所が、申請窓口となります。
具体的に工事等を行う前に、図面があれば持参して相談に行くことを、お勧めします。細かい許可の条件等、事前に詳しい説明を受けておけば、その後の準備がスムーズになると思います。

2.許可の条件

地域により、若干の違いがあるかもしれませんが、主に以下の条件を満たしている必要があります。

① 申請者が欠格事由に該当しない事。
以下の事項に該当する人は、申請をする事はできません。
・ 食品衛生法に違反し2年を経過しない者。
・ 食品営業許可の取り消し処分を受けて2年を経過しない者。

②「食品衛生責任者」を置く事。

「食品衛生責任者」としての資格は、1日程度の講習を受けることで取得出来ます。受講方法については、保健所で問い合わせてください。尚、以下の資格を持っている方は、受講する事無く、「食品衛生責任者」としての資格を認められます。
・ 調理師、栄養士、製菓衛生士、食鳥処理管理者。
・ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師。
・ その他、食品衛生責任者になりうると認められた者。
詳細は、保健所で確認してください。

③ 店舗施設の条件

主に、以下の施設基準を満たしている必要があります。
・ 洗い場の流し台(シンク)は2層以上ある事。
・ 給湯設備がある(お湯が使える)事。
・ 調理場内に必ず手洗い場がある事。
・ 調理場と客席が物理的に仕切られている事。
・ 食器棚には扉がついている事(カーテン等は不可)。
その他の条件については、保健所で確認してください。

3.必要書類など

①「食品営業許可申請書」
保健所で書式を貰えます。必要事項を記入し、提出します。

② 店舗及び調理場の図面
所定の書式に記入する場合もありますし、大家さん等から貰った図面を、そのまま提出する事もできます。

③ 店舗付近の見取図
市販の住宅地図をコピーして、提出する事が可能です。

④「食品衛生責任者」の資格証
・ 講習会の修了証。申請時に未受講の場合は「必ず受講します」旨の誓約書等。
・ 調理師免許や医師免許等、その他の資格証。

⑤申請手数料
16,000円(例:大阪府)
上記金額を、書類提出時に納付します。地域により金額が違いますので、必ず確認してください。

4.手続きの流れ

① 書類の提出
「2.必要書類など」で説明した書類、申請手数料を保健所窓口に持参し、提出します。書類の不備等がなければ、「立会い調査」の日程を予約します。早ければ翌日という事もあるそうですが、概ね1週間から10日後位になるようです。尚、工事等は、調査時までに終えていることが必要です。

② 立会い調査
保健所の担当者が、実際に店舗を訪問し、施設の条件を満たしているかを調査します。

③ 許可証
書類上のチェックと立会い調査で問題なければ、許可となります。後日に所定の方法で交付を受けることになります。

これまで、「食品衛生許可」の申請手続きについて説明してきましたが、実際には難しく感じる事や、手続きにかける時間が無い、といった事もあるかと思います。その場合は経験のある知人に相談する事や、行政書士やコンサルタント等の専門家に依頼するのが良いかと思います。

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