古物商許可証の申請

古物商許可証の申請

リサイクルショップや古本屋等、「古物」の売買(古物営業)を行うには、都道府県ごとに公安委員会の許可が必要になります。そして、古物営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。

ここでは、古物商許可申請の手続きについて、手続きの流れや要点を説明していきます。

1.申請前の留意点

古物商の要件等については、予め各都道府県警察のサイト等で、確認しておくことをお勧めします。

参考:大阪府警のサイト ,警視庁のサイト

営業内容によっては許可の要らないケースもありますし、欠格事項(未成年者、破産者、住所不定、特定の前科や前歴等)に該当していれば、許可を受けられません。

曖昧なときや不明なときは電話等で確認しておくのが良いでしょう。

又、書類の受取時などに担当者から、簡単な営業内容について質問されることがあります。具体的な営業にしか、許可は下りないことになっていますので「誰が、何処で、何を、どうやって、売買する」、程度の回答は準備しておいたほうが良いでしょう。

2.申請手続き

①申請窓口

営業所所在地を管轄する警察署が窓口になります。警察署により違いますが、大抵「防犯係」や「保安係」という部署で対応してもらえます。

但し、警察署とはいえ24時間いつでも担当者が居るとは限りませんので平日の日中、出来れば(書類提出時は必ず)電話で確認してから出向くのがベターです。

②申請書類

上記サイト上等で確認できますし、書式によってはダウンロードする事も出来ますが、可能な限り窓口に赴いて書式を受け取るなり、説明を受けてください。サイト上の情報に無い書類が必要な事もあります。又、窓口で説明書や記載要項を貰える場合もあるので、その後の準備がスムーズになると思います。

書類の作成、準備については種類と数が多いと感じるだけで、面倒臭いかもしれませんが、難しくはないと思います。一つ一つ確認しながら進めれば、問題無く準備できると思います。どうしても分からない部分は警察署窓口で相談してください。

③申請手数料

19,000円(例:東京都・大阪府)

上記金額を収入証紙で納付します。収入証紙は大抵、警察署や郵便局等で販売しています。

尚、書類提出時には絶対に書類に貼らずに持参してください。不備などの理由で受理されなかった場合、全くの無駄になってしまいます。必ず警察署担当者に「貼ってください」と言われてから貼るようにしてください。

④書類の提出から許可まで

準備した申請書類を全て揃えて警察署窓口に提出します。この時、窓口担当者により不備がないかのチェックがあり、不備がなければ受理されます。その後約40日前後かけて調査が行われます。

調査では営業所予定地(自宅であれば、自宅)へ調査担当者が訪問する場合があるとの事です。質問などをする事もあるようですが、書類内容と事実に相違が無いかの確認だけのようですので、極度に構える必要は無いでしょう。問題が無ければ、許可証が交付されます。

3.最後に

これまで古物商許可申請について、できるだけ簡素に説明してきたつもりですが、実際に自分で申請手続きを行うとなると、複雑で困難に思え、不安に感じるかもしれません。

インターネット上では古物商の申請手続きについて、経験者のアドバイスや経験談の閲覧が出来るサイトや、許可取得後の開業ノウハウまで公開しているサイトが多数存在します。そういったサイトを情報交換の場として活用し、同業者とのコミュニケーションを深める事も精神的支えとなるかもしれません。是非ともめげずにチャレンジしてみてください。


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