就学援助申請の手続き就学援助申請の手続きについての解説になります。
就学援助とは、経済的理由により、小・中学生を就学させることが困難な家庭に、市区町村で若干違いはありますが、主に、学用品、学校給食費、修学旅行費などを援助する制度です。(場合によっては、新入学用品費、校外活動費、通学費、医療費まで援助する市町村もあります)
対象は
・小中学生をもつ、就学させることが困難な保護者
・生活保護を受けていたが、最近停止または廃止になった方
・市民税などが非課税または減免されている方
・母子家庭で児童扶養手当を受給している方
学校教育課もしくは、各支所に備え付けの申請書を記入し、指定の場所(学校教育課など)に提出します。
申請に必要なものは基本的に以下の3つです。
・印鑑
・保護者名義の預金通帳
・理由を証明するもの
(例:生活保護停止または廃止通知書、非課税又は言明証明書、児童扶養手当証書、源泉徴収表、生活を共にする方全員の所得を証明するもの、税務署の受付印のある確定申告書の控え)
※学校を通じて申請ができる学校申請もあります。在学校によって違いがありますので、在学校にお尋ねください。
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