不動産の売買契約や金銭消費貸借契約、また、遺言書等、一般に重要性の高い契約行為や、多額の金銭の貸借契約を行う場合に、「公正証書」を作成する場面に出会う事があります。ここでは、「公正証書」についての概要について説明したいと思います。
尚、具体的な契約内容等については、法的に専門知識が要求される場合がありますので、多くの場合は弁護士や司法書士など、専門家に相談、若しくは依頼される事をお勧めします。
法律の専門家である「公証人(公務員)」が、各種法令に従って作成する「公文書」です。一般に当事者間でのみ作成される「私文書」と違い、以下のメリットがあります。
①「公文書」であり、非常に高い証明力があるとされています。
②債務の不履行等が起こった場合、裁判での判決を待たずに強制執行手続きを行えます。
③原本は20年間公証役場に保存される為、焼失や紛失時のリスクがありません。
・ 「金銭消費貸借契約公正証書」
一定金額の金銭を貸し借りする場合に作成します。
・ 「離婚給付契約公正証書」
離婚時の取り決め事項(財産分与・養育費・慰謝料など)について作成します。
・ 「遺言公正証書」
自分の死亡後の相続財産の分割方法などについて、生前に取り決めておきます。
・ 「不動産売買契約公正証書」
土地、家屋等、不動産の売買時に作成する文書です。
上記以外にも様々な契約事項や取り決め事、又、高い証明力を要求される法律行為について、公正証書を作成する事ができます。
実際の作成について、簡略に説明したいと思います。
① 作成場所
全国の各地域に存在する、「公証役場」で公証人に依頼し作成して貰います。
各地の「公証役場」所在地は下記サイトを参照して下さい。
「日本公証人連合会」のサイト→http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
作成を依頼するには、事前に連絡して予約する必要があります。又、作成前に不明な点は、無料で相談に応じてくれます。
② 作成内容
主な契約書書面の文例は、公証役場に用意してありますが、具体的な契約内容(金額、期限、贈与物等)は当事者間で話し合い、取り決めて置く必要があります。予め、契約内容を記した書面等をファックスしておけば、作成がスムーズになります。
③ 必要書類など
当事者本人を確認する各種証明書類が、必要となります。代理人でも可能ですがその場合は本人作成の委任状と、代理人の確認書類が必要となります。又、契約内容により別途必要となる証明書類もあります(不動産の登記簿謄本など)。詳細は公証役場で確認してください。
④ 手数料
「作成にかかる手数料」と「用紙代」が必要です。証書の目的金額や、証書の種類によって手数料額が細かく決まっています。公証役場に直接問い合わせるか、前述のサイトで確認してください。
「友人同士の貸し借りだから」とか「公正証書は費用がかかる」といった理由で、公正証書の作成をためらう人もいるかと思います。私文書だけで済ませて後々トラブルに発展した際に、裁判に多大の費用と時間を費やし、最悪「泣き寝入り」といった事態もあるようです。公証役場では、公正証書についての無料相談も行っていますので、人生の重要な場面では、積極的に活用する事をお勧めします。
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