傷病には、身体疾患と精神疾患がありますが、身体疾患のほうは外見的に所見が明らかであるため、いくら本人が2級が欲しいと言っても、3級程度に落とされてしまうことがあります。対して精神疾患のほうは病状判定が主として患者の主訴によって決まり、病名認定も曖昧な部分が多いため、本人の意思と医者の裁量によって、3級から2級に昇格することもあり得るのです。
会社での度重なるストレスで鬱病になる人は増加の一途をたどっていますが、病気を隠して無理して働いたあげくに、自殺してしまう人も多いです。体と心が悲鳴を上げているのに気づいたら、迷わず精神科や心療内科を訪ねて、障害年金ゲットの扉を開いてください。
もともと、この2つの区別は曖昧なもので、時折電車の中で見かける奇矯な言動をする人が精神病ではなく神経症であることもあります。しかし、障害年金裁定請求では、精神病と神経症とは明確に区別されています。すなわち精神病には年金が支給されますが、神経症はどんなに重症でも年金は支給されません。従って、何としても初診時に「うつ病」という診断名をもらっておく必要があります。
精神科医の多くは、患者の社会的地位を考えて、最初から重い病名はつけない傾向がありますので、単に「憂鬱」「眠れない」などの単純な主症状だけではなく、「死にたい」「消えてしまいたい」「朝早く目が覚めて眠れない」「体が重く集中力が無い」など、うつ病の典型的な症状を告げておく必要があります。
初診日から1年半経過した時点で、病気が治癒してもしなくても、障害の状態が固定した時点で裁定請求の手続きに入ります。ただ、障害年金認定の要件には病歴が考慮されますので、病歴が長いほど2級の裁定が降りやすくなります。年金支給は6年前まで遡及して支給できますので、もしその間食べていけるなら、6年間じっと我慢の子を続けた方が有利になります。もちろん病院には通院を続けます。
(ア)よい医者を見つけること
これが最も大事なことです。医者によっては「この患者さんはかわいそうだから障害年金を取らせてあげよう」という同情的な人もいれば、「障害年金なんてお呼びじゃない」と考える医者もいます。同情的な医者を見つけるまでに転院を続けても差し支えありません。
(イ)障害者手帳を取得しておくこと
地方自治体が認定発行している障害者手帳は、障害者年金と同じく1級から3級まであります。実際に障害年金を認定する場合は、障害者手帳の等級とリンクすると言われております。すなわち障害者手帳の等級が3級だった場合、障害年金も3級になる可能性が高いということです。なので、もし手帳の等級が3級だった場合、事後重症という形で2級に格上げしておくことが必要です。
(ウ)年金掛け金未納分がないかどうか確認しておくこと
転退職を繰り返している人は、未納期間が無いかどうかチェックしておいてください。近くの社会保険事務所へ行けば照会してくれます。
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