繰り返しになりますが、小額個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。小規模個人再生の場合は債務の圧縮率が高いですが、各債権者のうち一者でも計画に反対する者があれば成立しません。サラ金や銀行系ローンは、個人再生が開始された時点で、案件を債権処理機構に降ろしてしまうので、反対される可能性は低いですが、自分の会社からの借り入れや個人からの借り入れの場合は、反対される可能性が高くなります。この場合には給与所得者等再生という手続きがあります。
給与所得者等再生は、継続して安定した収入のあるサラリーマンに適用される制度で、この手続きには債権者の同意を要しません。強制力がありますので、その点は安心できますが、返済金額が「可処分所得の2年分」となっていて、多くの場合小規模個人再生より高上がりになります。
なので、手順としては最初に小規模個人再生の手続きを始めておいて、債権者の中に反対者が出た場合に、給与所得者再生に鞍替えすればよいのです。法律事務所で新たに追加費用を取られることはまずありません。
[スポンサードリンク