少額個人再生って何?


かんたんに言ってしまえば、多重債務に陥ったとき、自己破産ではなく、債務の額を圧縮して(1/5程度)無理のない返済プランで借金を返済する制度です。裁判所の裁定を経て3年間で完済できるよう再生計画を立てます。自己破産免責のように借金がチャラになるわけではありませんが、社会的信用も失わずに、普通の生活をしていけますし、基本的にマイホームやマイカーを取られることもありません。

よく、銀行や消費者金融で「おまとめローン」というのを宣伝しています。あれは「巧妙な罠」と言っては失礼ですが、借金が減るわけでもないですし、利息も付きます。結局借り換えして、支払窓口が1カ所になったというだけで、負担は変わりません。その点、少額個人再生は利息も付きませんし、借金の額は圧縮されます。

手続きは自分で申し立てることも出来ますが、裁判所とのねちっこい交渉をしなければなりませんので、通常は法律事務所などにお願いすることになります。

少額個人再生のメリット

1 手続き開始と同時に、特にサラ金の強引な取り立てが止まりますので、精神的な負担が軽くなります。
2 家や車などの資産を処分しなくても、借金返済が可能です。
3 サラ金の法定利息超過分は、引き直しして元本充当されるので、場合によっては既に完済済み扱いになることもあります。
4 社会的信用を失うことはほとんどありません。

少額個人再生のデメリット

1 官報に名前が掲載されます(とはいっても普通の人はまず見ませんが)
2 不良債務者ブラックリストに載るので、新たな借金やローンは難しくなります(しかし、これは生活再建なのですから、まっとうな生活を送るためのよい機会だと前向きにとらえたほうがよいでしょう。稼いだだけの金で暮らすという当たり前の生活に戻るだけのことです)返済後3年くらいすれば、またクレジットカードくらいは作れます。

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